学会について

定款

制定日/2025年4月8日

第1章 総則

(名称)

第1条 第1条 当法人は、一般社団法人日本SEL学会(以下「本会」という)と称し,英文では(Japanese Association of Social-Emotional Learning) と表記する。

(事務所)

第2条 第2条 本会は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。
2 本会は理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な場所におくことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 第3条 本会は、「社会性と情動の学習」 (Social-Emotional Learning:以下「SEL」という)の研究と実践並びに普及啓発に努め、人々の幸福な生活(Well-being)の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 社会性と情動の学習(SEL)に関する学術集会、講演会、研修会等の開催
(2) 社会性と情動の学習(SEL)に関する学術誌、教育プログラム、広報誌等の発行と普及
(3) 社会性と情動の学習(SEL)に関する研究と実践の国際交流
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の構成)

第5条 本会の会員は,次の4種とし,運営会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 運営会員:本会の目的に賛同して入会し本会の運営活動を推進する個人
(2) 一般会員:本会の目的に賛同して入会した個人で運営会員・賛助会員以外の個人
(3) 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体
(4) 名誉会員:本会に功労のあった者又は学識経験者で,理事会が定める規定に基づく推薦により社員総会において決定した者

(入会)

第6条 運営会員又は一般会員又は賛助会員として入会しようとする者又は団体は、所定の手続きを経て、理事会の承認があったときに運営会員又は一般会員又は賛助会員となる。

(運営会員の権利)

第7条 第7条 本会の運営会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が開催する学術集会、講演会等において、審査を受けたうえで研究発表をする権利
(2) 本会が発行する学術誌、研究報告書、広報誌等の配信を受ける権利
(3) 理事選出に当たっての立候補ないし被推薦候補並びに理事推薦者となる権利
(4) 社員総会における議決権

(一般会員の権利)

第8条 第8条 本会の一般会員は、次の権利を有する。

(1) 本会が開催する学術集会、講演会等において、審査を受けたうえで研究発表をする権利
(2) 本会が発行する学術誌、研究報告書、広報誌等の配信を受ける権利
(3) 社員総会に議決権のないオブザーバーとして参加する権利

(賛助会員の権利)

第9条 本会の賛助会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が発行する学術誌、研究報告書、広報誌等の配信を受ける権利
(2) 本会事業並びに社員総会に議決権のないオブザーバーとして参加する権利

(名誉会員の権利)

第10条 本会の名誉会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が開催する学術集会、講演会等において、審査を受けたうえで研究発表をする権利
(2) 本会が発行する学術誌、研究報告書、広報誌等の配信を受ける権利
(3) 本会事業並びに社員総会に議決権のないオブザーバーとして参加する権利

(入会金及び会費)

第11条 運営会員は、社員総会において別に定める入会金及び運営会費を納入しなければならない。
2 一般会員は、社員総会において別に定める入会金及び一般会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
4 名誉会員は,入会金及び会費は無料とする。

(任意退会)

第12条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第13条 会員が次のいずれかに該当するときは,社員総会において,総運営会員の半数以上であって,総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

第14条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第11条の義務を3年以上履行しなかったとき。
(2) 総運営会員が同意したとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(供出金品の不返還)

第15条 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第16条 会員が第13条及び第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務並びに会員期間中の倫理違反に対する処罰について、本会はこれを公告することができる。

第4章 社員総会

(構成)

第17条 第17条 社員総会は、すべての運営会員をもって構成する。

第18条 第18条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 会費並びに入会金の金額
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8) 基本財産の処分
(9) 前各号に定めるもののほか理事会が付議した事項
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第19条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総運営会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する運営会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第21条 社員総会の議長は,会長又は会長が指名した者がこれに当たる。

(議決権)

第22条 社員総会における議決権は,運営会員1名につき1個とする。

(決議)

第23条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総運営会員の議決権の過半数を有する運営会員が出席し、出席した当該運営会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6) 基本財産の処分
(7) その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(代理)

第24条 社員総会に出席できない運営会員は、他の運営会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 社員総会に出席できない運営会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。

(決議及び報告の省略)

第25条 理事又は運営会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、運営会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が運営会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、運営会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第26条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以内がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

第27条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第5章 役員

(役員)

第28条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事を一般法人法上の業務執行理事とする。

(理事及び監事の選任)

第29条 理事及び監事は、運営会員の中から選出し、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他、政令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第30条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
4 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条 第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務遂行の状況を監査し、監査報告を作成すること。
(2) 本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款若しくは本会理事会が定める規則に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款若しくは本会理事会が定める規則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款若しくは本会理事会が定める規則に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第32条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再認を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 第28条で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了時においても、新たに選出された者が就任するまでは、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)

第33条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第34条 理事及び監事の報酬については無報酬とする。
2 役員にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(名誉会長及び顧問)

第35条 本会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第36条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第37条 理事会は、この定款に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5) 規則の制定、変更及び廃止
(6) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(7) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

(開催)

第38条 通常理事会は、毎年定期に、年4回開催する。
2 臨時理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第39条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合は、この限りでない。
2 会長は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)

第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第43条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第44条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

第45条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第46条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第47条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。

(事業報告及び決算)

第48条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(5) 財産目録

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、社員総会において、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第50条 本会は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の配分)

第51条 本会は,剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)

第52条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公的な法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)

第53条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員及び任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(事務局)

第54条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(事務局の職務)

第43条 事務局長は、会長の指示に従い、本会の事務を統括する。

第11章 公告の方法

第55条 本会の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。

第12章 附 則

(最初の事業年度)

第56条 本会の設立初年度の事業年度は、本会成立の日から2026年3月31日までとする。

(設立時の社員の名称)

 以下 省略