学会について
定款
2024年3月3日 制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本SEL学会(Japanese Association of Social-Emotional Learning以下「本会」という)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、事務所を鳥取県鳥取市に置く。
2 本会は理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地におくことができる。
第2章 目的と事業
(目的)
第3条 本会は、Social-Emotional Learning(「社会性と情動の学習」:以下「SEL」という)の研究と実践ならびに普及啓発に努め、人々の幸福な生活(Well-being)の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) Social-Emotional Learningに関する学術研究集会、講演会、研修会等の開催
(2) Social-Emotional Learningに関する学術誌、教育プログラム、広報誌等の発行と普及
(3) Social-Emotional Learningに関する研究と実践の国際交流
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の目的に賛同し入会した者は、正会員および賛助会員とする。
(1) 正会員:Social-Emotional Learningの研究ないしは実践に携わる者で、本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人、法人および団体
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
(会員の権利)
第7条 本会の正会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が開催する学術研究集会、講演会等において、審査を受けたうえで研究発表をする権利
(2) 本会が発行する学術誌、研究報告書、広報誌等の配信を受ける権利
(3) 理事選出にあたっての立候補ないし被推薦候補ならびに理事推薦者
(4) 総会における議決権
第8条 本会の賛助会員は、次の権利を有する。
(1) 賛助会員は、本会事業ならびに総会にオブザーバーとして参加することができる。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 3年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員が同意したとき。
(退会)
第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(供出金品の不返還)
第13条 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第10条および第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務ならびに会員期間中の倫理違反に対する処罰について、本会はこれを公告することができる。
第4章 総会
(構成)
第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第16条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 会計決算書の承認
(3) 定款の変更
(4) 会費ならびに入会金の金額
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 前各号にさだめるもののほか理事会が付議した事項
(開催)
第18条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求が理事にあったとき。
第19条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第21条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。
3 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
第22条 総会の決議は、この定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。
3 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
(議事録)
第23条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以内が、署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員)
第24条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とし、3人以内の常務理事を置くことができる。
3 前項の会長及び副会長をもって代表理事とする。
4 前2項の常務理事をもって業務執行理事とする。
(理事及び監事の選任)
第25条 理事及び監事は、正会員の中から選出し、総会の決議によって選任する。
2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他、特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務遂行の状況を監査し、監査報告を作成すること。
(2)本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類および事業報告し等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款若しくは規則に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。但し、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款若しくは規則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款若しくは規則に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再認を妨げない。
2 役員は、第22条1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了時においても、新たに選出された者が就任するまでは、なお理事又は監事として権利義務を有する。
第29条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。
第30条 理事及び監事の報酬については無報酬とする。、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再認を妨げない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)会長の選任及び解職
(3)会長が推薦する副会長及び常務理事の選任及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止
(5)前各号にさだめるもののほか本会の業務執行の決定
(6)理事の職務の執行の監督
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集し、会長又は会長が指名した者が議長となる。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは副会長が、会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により理事会を招集し、その者が議長となる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
第35条 理事会の決議事項について、書面又は電磁的記録により決議を行う場合は、決議に加わることができる理事の全員が同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べた時ときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が、署名又は記名押印しなければならない。
第7章 財産及び会計
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号ならびに第4号の書類については承認を受けなければならない
(1)事業報告
(2)決算報告
(3)次年度事業計画案
(4)次年度予算案
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公的な法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 本会の公告は、電子公告の方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第42条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局及び事務局員に関して必要な規則は、理事会において別に定める。
(事務局の職務)
第43条 事務局長は、会長の指示に従い、本会の事務を統括する。
第11章 総則
第44条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から2025年3月31日までとする。
第45条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から2025年3月31日までとする。
設立時理事、会長 宮﨑 昭
設立時理事、副会長 松本 有貴
設立時理事、事務局長 石本 雄真
設立時理事 青山 郁子
設立時理事 岡本 啓史
設立時理事 佐藤 修哉
設立時理事 鈴木 水季
設立時理事 瀧澤 悠
設立時理事 眞榮城 和美
設立時理事 山田 洋平
設立時理事 山根 隆宏
設立時理事 渡辺 弥生
設立時監事 小泉 令三
設立時監事 西田 千寿子