日本SEL研究会 会則

2009年10月25日 制定  2018年 3月4日 最新改定

第1章 名称と事務局

第1条 この会は、日本SEL研究会(Japanese Group of Social-Emotional Learning)という。

第2条 この会の事務局は別に定める場所に置く。

第2章 目的および事業

第3条 この会は、SEL「社会性と情動の学習」に関する研究を進め、会員相互の連携を図り、もってSEL「社会性と情動の学習」の研究・発展・普及に寄与することを目的とする。

第4条  この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
ア、 年1回、学術研究集会および総会を開催する。
イ、 研究会誌「日本SEL研究」の発行。
ウ、 国際交流をはかる。
エ、 その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条 この会の会員は、正会員および賛助会員とする。

第6条 この会の目的に賛同して会員になろうとするものは、その年度の年会費を添えて、所定の申込手続きを行い、常任理事会の承認を得なければならない。この会の賛助会員は、この会の目的に賛同して援助を行うもので、常任理事会の承認を得たものとする。

第7条 この会の会員は、この会が開催する学術研究集会において研究発表をし、この会が発行する研究会誌の配布を受けることができる。なお、賛助会員は研究発表できない。

第8条 この会の会員で退会を希望するものは、その旨を文書で申し出なければならない。

第9条 この会の会員は、3年間会費を滞納したとき、会員としての資格を失う。

第10条 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返却しない。

第4章 役員

第11条 この会には、理事会を構成する次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 1名
監 事 2名
理 事 若干名(常任理事を含む)

第12条 理事長は、正会員の互選による。理事長は、この会を代表し、会務を総括する。

第13条 副理事長は、理事長がこれを推薦し、総会において承認を受ける。副理事長は、理事長を補佐し、理事長が職務を遂行できない場合には、それを代行する。

第14条 監事は、正会員の互選による。監事は、この会の会計および会務を監査する。

第15条 理事(常任理事を含む)は、理事長がこれを推薦し、総会において承認を受ける。理事は、この会の運営上の重要事項について審議し、会務に従事する。

第16条 常任理事会は、理事長、副理事長および常任理事によって構成する。常任理事会は理事会の委託を受けて本会の会務を執行する。

第17条 役員の任期は3カ年とし、再任を妨げない。

第5章 会計

第18条 この会の経費は、会員の入会費、年会費およびその他の収入をもって、これに当てる。

第19条 会員の入会費は2,000円、年会費は3,000円とする。

第20条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 補則

第21条 本会則の改正は総会に出席した会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第22条 本会の設立は、2009年10月25日とする。